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清宮純税理士事務所は、迅速な意思決定のための正確な月次決算を目指し、毎月巡回監査担当者が貴社に出向きます。

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今月の税務情報TAX INFO.

ワンポイントメモ

消費税法の改正


@事業者免税点制度の適用上限 → 1,000万円(前々事業年度の課税売上高)
A簡易課税制度の適用上限   → 5,000万円(前々事業年度の課税売上高)

平成23年度の税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度から、事業者免税点制度の適用上限に、特定期間(前事業年度開始以後6ヶ月間)の課税売上高等(給与等支払額により判定も出来る)が1,000万円という要件が追加されました。

これに伴い、利益が黒字・赤字にかかわらず、消費税を納税する法人・個人事業者の増加が予想されます。

平成26年4月1日から開始された消費税率6.3%、地方消費税率1.7%、合計8.0%が、令和1年10月1日から消費税率7.8%、地方消費税率2.2%、合計10.0%に引き上げることとされました。
さらに軽減税率として消費税率6.24%、地方消費税率1.76%、合計8.0%が導入されたことにより本則税率・軽減税率・経過措置で適用される旧税率8.0%が混在することになりました。
     
このように、複数税率及び経過措置等への適切な経理処理のため、改正消費税等に対応した経理体制を早めに構築しておく必要があります。


12月の主な税務

源泉所得税

令和2年11月支払分の源泉所得税の納付 12/10(木)まで

法人税

令和2年10月末決算法人の法人税の確定申告書の提出・納付 1/4(月)まで
令和3年4月末決算法人の法人税の中間(予定)申告書の提出・納付 1/4(月)まで

消費税及び地方消費税

令和2年10月末決算法人の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出・納付 1/4(月)まで
令和3年4月末決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告書の提出・納付(年3回の場合) 1/4(月)まで
令和3年7月末決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告書の提出・納付(年3回の場合) 1/4(月)まで
令和3年1月末決算法人の消費税及び地方消費税の中間申告書の提出・納付(年1回及び年3回の場合) 1/4(月)まで


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